被請求人側が証拠に不同意しても 1) 弁護人参加下に作成された調書 2) 映像録画された調書は鎮静成立のための別途の手続きなしに認められると決定しました(2017.1.17専門法則の本質は

発表時間:2024-05-08 01:15:53